【RSS】

<アイコンをクリックして応援してくれると嬉しいです>
にほんブログ村 資格ブログへ

Ⅵ.管理技法(10問)

91.次は,労働安全衛生規則で定められている特別教育が必要な作業を示したものである。適切な もの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
    (1) 高さ5m未満の足場の組立て,解体または変更の作業
    (2) 10kN以上の不整地運搬車運転
    (3) 10KN以上の玉掛け
    (4) ガス溶接


92.次は, 海上での調査を行う場合に必要な手続きについて述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
    (1) 水域占用許可は,その水域を所轄する港湾管理者や河川管理者に申請が必要である。
    (2) 開発保全航路において水域の占用,土砂採取等を行おうとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければならない。
    (3) 海上作業許可は海上保安庁・水上警察から受け,安全対策が重視される。
    (4) 磁気探査は事前調査に位置づけられており,事前調査終了後,業務着手届を管理者に提出する。


93.次は,足場仮設の安全管理について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
    (1) 高さ5m以上の足場の組立・解体には,作業主任者の選任が必要である。
    (2) 作業員は作業開始前に足場の点検をする義務がある。
    (3) 高さ2m以上の足場には,手すりの下 30~50 ㎝の位置に中さんを設ける必要がある。
    (4) 高さ2m以上の足場には,高さ 85 ㎝以上の手すりを設ける。


94.下表は,現場作業の中止の判断基準について,各気象現象の判断基準と対応策をまとめた表である。対応策として不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
R3-94


95.次は,国土交通省設計業務等標準積算基準に示された地質調査業務の積算構成に関する項目を示したものである。下図を参考に不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
R3-95
    (1) ボーリング費は,直接調査費に含まれる。
    (2) 日当宿泊費は,直接調査費に含まれる。
    (3) 直接人件費の単価は,毎年公表されている。
    (4) 解析等調査業務費は,解析,判定,工法選定等高度な技術力を要する業務費用である。


96.下表は,熱中症の重症度に応じた熱ストレス診断名とその主な原因について述べたものである。各診断名の症状として不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
R3-96
    (1) 熱疲労(熱ひはい)とは,体温が 40℃以上に上昇し,めまい,頭痛,吐き気等の症状が出ることである。
    (2) 熱失神とは,暑さのせいで一瞬の「立ちくらみ」が起きることである。
    (3) 熱けいれんとは,全身のけいれん発作ではなく「こむら返り」を起こすことである。
    (4) 熱射病とは,体温が 40℃以上に上昇し,体温調節不全,意識障害に至る状態を指す。


97.下表は,日本産業規格(JIS)に基づく室内試験と,そこで用いる水または薬品の組合せを示したものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
R3-97


98.次は,地盤材料試験の方法と解説に基づき,地盤材料試験の検定を要する器具を示したもので ある。適切なものを一つ選び記号((1)~(4))で示せ。
    (1) 土粒子の密度試験に用いるピクノメーター
    (2) 砂の最小密度・最大密度試験に用いる木づち
    (3) 土懸濁液の pH 試験に用いるビーカー
    (4) 土の一軸圧縮試験に用いるトリマー


99.次は,火薬類の譲受・消費許可申請(申請)を行う際の留意点について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
    (1) 申請者は,火薬類取扱保安責任者でなければならない。
    (2) 事前に火薬類消費場所の地権者の同意を得る必要がある。
    (3) 火薬類の1日の消費量が 25kg を超える場合には,火薬類取扱所を設置しなければならない。
    (4) 火薬類の使用が終了したら,許可証を速やかに返納する。


100.次は,物理探査の現地作業に際する保安事項について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
    (1) 放射能探査では放射線を使用するため,放射線取扱主任者を事業所に配置しなければならない。 (2) 電磁探査や地中レーダでは電磁波が発生するため,事前に電波管理局への届け出を必要とする。 (3) 電気探査では,測定時に高い電圧を電極にかけることがあるので,感電事故防止に留意しなければならない。 (4) 路肩で手押し型の地中レーダ探査を実施する場合に限り,警察・道路管理者への道路使用許可申請は必要としない。